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北九州市にある社会保険労務士事務所。働く喜びと誇りを持てる職場環境をつくる。
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昨日の自分に、一歩を添えて。
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社会保険の被扶養者認定における年間収入基準の見直しと「130万円の壁」の特例措置の恒久化
お知らせ
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台風接近時に備える労務管理のポイント
情報
学生バイトの健康保険扶養基準150万円に引上げへ 厚労省
法改正
令和7年6月から熱中症対策が義務化されます。
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スポットワークを活用する場合の労働保険年度更新の注意点
実務コラム
混ぜるな危険?「静かな退職者」と「野心家」が手を取り合う方法
法改正
【令和8年度法改正】在職老齢年金・子ども支援金・カスハラ対策
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