2025年度の税制改正において「特定親族特別控除」が創設されたことにより、19歳以上23歳未満で給与収入が150万円以下であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられるようになりました。これにより、従来は学生アルバイトで年収が103万円を超えると親の扶養から外れていましたが、今後は150万円まで収入を得たとしても従来と同額の扶養控除を受けられるということになります。
この税制改正に合わせて、健康保険の扶養認定基準も引き上げられるとの方針が示されていましたが、5月16日に、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準を変更することについて、e-Govサイトにパブリック・コメントが掲載されました。今回出された案では、現在130万円未満としている被扶養者の認定要件の金額を、2025年10月から、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては「150万円未満」として取扱う、としています。
現時点では、パブリック・コメントとして一般市民からの意見を募集している段階ですが、見直し内容が確定次第、厚生労働省から健康保険組合等に対して通達が出され、その後、健康保険組合等から各事業者向けに具体的な運用が示されると思われます。この認定要件の見直しは例年秋ごろに行われる被扶養者資格調査にも影響があると思われますので、今後の情報にはアンテナを立てておくとよいでしょう。
<参考リンク>
e-Govパブリック・コメント「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250041&Mode=0
記事参考「新日本法規出版株式会社」
(投稿日2025年6月13日)