~令和7年10月1日施行への準備はできていますか~
令和7年は、4月と10月に改正育児介護休業法が施行されます。 このうち10月施行内容は、「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別の意向聴取と配慮等の義務付け」になります。
柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、法令で定める5つの措置のうち、2つ以上の措置を講ずることが義務付けられます。
① 始業時刻の変更等(以下のいずれか)
フレックスタイム制
始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる(時差出勤)の制度
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 短時間勤務制度
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
⑤ 保育施設の設置運営 等
個別の意向聴取と配慮等の義務付け
妊娠・出産等について申出があった場合の個別周知・意向確認に加え、新たに個別の「意向聴取」と「配慮」を行うことが義務付けられます。
また、3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置について「個別周知・意向確認」を行うとともに、「個別意向聴取・配慮」を行うことが義務付けられます。
「意向聴取」の対象
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)に係ること
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
「配慮」の対象
① 勤務時間帯、勤務地にかかる配置
② 業務量の調整
③ 両立支援制度等の利用期間等の見直し
④ 労働条件の見直し 等
施行まで間もないですが、まだ間に合っていない企業については、まずは①規程の改訂が必要です。続いて、②制度を選択するか、③制度を選定できる労働者の対象に関する労使協定の締結、④過半数労働組合(ないし労働者代表)への意見聴取、⑤制度の対象者の確認、⑥意向聴取のための準備等、多くの準備が必要ですので、丁寧なスケジュール確認が必要です。
記事参考「新日本法規出版株式会社」