令和8年4月1日より、社会保険の被扶養者の認定における年間収入の取扱いが見直されます。また、パート・アルバイトの「130万円の壁」に関する特例措置の恒久化も決定しました。そこで、改正の前提となる知識と今回の改正点、今後の対応について解説します。
1. 被扶養者認定における年間収入の判定基準の見直し
社会保険の被扶養者認定は、認定対象者の今後1年間の収入見込みをもとに判断されます。令和8年4月1日以降は、特に労働契約内容に基づく賃金を重視し、年間収入が基準額未満であることが認定の基本条件となります。
<年間収入の基準額>
・一般:130万円未満
・60歳以上または障害者:180万円未満
・19歳以上23歳未満(配偶者除く):150万円未満
※同一世帯の場合は被保険者の年間収入の半分未満、世帯外は被保険者からの援助額未満であることも条件です。
収入確認の方法としては、「労働条件通知書(労働契約書)」など、労働契約の内容がわかる書類提出を求め、基本給や各種手当、賞与を含めて年間収入を算出します。一方で、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。なお、労働契約変更時には都度再確認が必要です。
給与以外の収入(年金、事業収入等)がある場合は従来通り収入証明書や課税証明書により判定します。
2. 「130万円の壁」の特例措置とは? ~事業主証明による被扶養者認定の恒久化~
「130万円の壁」とは、社会保険の被扶養者認定において年収130万円を超えると保険料負担が発生し、手取り収入が減少します。そのため、パート・アルバイトの多くが勤務時間を抑制し、その結果として労働力不足が生じている社会課題のことです。
こうした課題に対応するため、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」として、事業主の証明により一時的な収入増加があっても被扶養者認定を継続できる特例措置を導入しました。具体的には、繁忙期の残業や一時的な手当増額などで年収が130万円を超えても、事業主が「一時的な収入変動」であることを証明すれば、扶養認定を継続できます。
令和7年10月1日付でこの制度は恒久的な取扱いとなり、今後も継続的に適用されることが厚生労働省より発表されました。
3. 企業の担当者が対応すべきポイント
(1) 労働条件通知書など契約内容の管理強化
今回の改正により、労働契約に基づく年間収入の算出が被扶養者認定の基礎となります。企業としては、自社のパート・アルバイトの労働条件通知書の適切な管理と、自社の従業員が扶養するパート・アルバイトである家族の認定時や年度ごとの収入確認に際し、労働契約内容の提出依頼をしていくことになります。契約変更があれば速やかに情報更新を行う必要があります。
(2) 事業主証明書の交付と取得
「130万円の壁」特例措置の恒久化に伴い、今後も、自社のパート・アルバイトから一時的な収入増加を証明する事業主証明書の発行を求められることがあるでしょう。また、自社の従業員が扶養するパート・アルバイトである家族の収入確認時には、事業主証明書が提出されることがあるでしょうから、その場合は、内容を適正に確認する必要があります。
なお、証明書の様式は、下記の厚生労働省のウェブサイトや各健康保険組合で公開されています。
■厚生労働省/被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
まとめ
今回の改正と特例措置の恒久化は、被扶養者認定の透明性と予見可能性を高めるとともに、パート・アルバイトの方々が人手不足の時期に安心して働ける環境を支援する制度です。企業としては、労働契約内容の正確な把握と管理、事業主証明書の適切な交付・取得を通じて、被扶養者認定業務の円滑な運営に努めましょう。
<参考リンク>
・厚生労働省保険局保険課長 厚生労働省年金局事業管理課長「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
・厚生労働省保険局保険課 厚生労働省年金局事業管理課「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
・厚生労働省保険局保険課長「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
・厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html
※サイト内「『130万円の壁』への対応」の部分
記事参考「新日本法規出版株式会社」
(投稿日2025年12月3日)
