たかの社会保険労務士事務所

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最低賃金改定に関するお知らせ

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今年も最低賃金改定の季節がやってきました。

令和7年の福岡県最低賃金額は

時間額1057円 効力発生日 令和7年11月16日となっております。

日本の最低賃金は、毎年夏頃に開催される厚生労働省の審議会で議論され、秋に改定されます。今年は、近年の物価上昇や労働力不足を背景に、例年以上に注目が集まっていました。

そもそも最低賃金ってなに?注意点は?

最低賃金とは、会社が従業員に支払わなければならない賃金の最低額を定めたものです。これは、正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど、すべての労働者に適用されます。

最低賃金の改定後は新たな最低賃金額が適用されるので、賃金が最低賃金を下回っていないかを確認し、必要に応じて賃金を見直しましょう。また最低賃金は時間給で定められていますが、日給や月給で働いている方も、時間給に換算して最低賃金を上回っているか確認しましょう。

政府は「2020年代に最低賃金を全国平均で1,500円まで引き上げる」として、5年間で集中的に官民協力で取り組む方針を示しており、今後は改定額の幅について更なるピッチを上げていくことが予想されます。

最低賃金引き上げ対応に向けた対策が課題となります。

当事務所では勤怠管理システムを用いて労務経営計画の提案を行い、人件費予算、賃金テーブル、賞与原資の設計など、守り(法令遵守)と攻め(経営判断・数値分析)の労務管理を実現していきます。お気軽にご相談ください。


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