北九州市にある社会保険労務士事務所!!働く喜びと誇りを持てる未来へ。
令和8年4月1日より、社会保険の被扶養者の認定における年間収入の取扱いが見直されます。また、パート・アルバイト…
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2025年度の税制改正において「特定親族特別控除」が創設されたことにより、19歳以上23歳未満で給与収入が1…